一般社団法人 日本健康ライフデザイン機構

定款

一般社団法人日本健康ライフデザイン機構 定款

Articles of incorporation

第1章 総則

第1条(名称)
当法人は,一般社団法人日本健康ライフデザイン機構と称する。
第2条(事務所)
当法人は,主たる事務所を東京都町田市に置く。
(※機構運営本部は、東京都千代田区平河町2-5-5とする)
2
当法人は、社員総会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条(目的)
本機構は,快適かつ心身ともに健全に暮らせる社会の実現と健康寿命の延伸に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
1
特定健康デザイン専門士(予防による健康寿命の延伸に向けた高度な専門知識を有すると認める者)の育成,資格認定,フランチャイズ事業
2
健康及び予防教育の普及のためのセミナー,講演会の開催
3
健康及び予防教育の普及,イノベーション,啓発
4
健康及び予防プログラムの研究,開発,販売
5
健康及び予防食品の研究,開発,販売
6
健康及び予防住環境の研究,開発
7
健康及び予防教育教材及び書籍の執筆,出版,販売
8
会員向け会報の発行
9
健康及び予防教育の学校設立支援及び運営支援
10
その他,当法人の目的を達成するために必要な事業
第5条(公告の方法)
当法人の公告は,当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

第6条(入 会)
当法人は,次の3種の会員を置くこととし,正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする
1
正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
2
準会員 当法人の事業に参加するために入会した個人又は法人
3
賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2
この法人の会員となるには,当法人所定の様式による申し込みをし,代表理事の承認を得るものとする。
第7条(経費等の負担)
会員は,当法人の目的を達成するため,それに必要な経費を支払う義務を負う。
会員は,社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第8条(退社)
会員は,別に定める退社届を提出することにより,任意にいつでも退社することができる。
第9条(除名)
当法人の会員が,当法人の名誉を毀損し,若しくは当法人の目的に反する行為をし,又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは,一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
第10条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には,その資格を喪失する。
1
退社したとき
2
成年被後見人又は被保佐人になったとき
3
死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は解散したとき
4
1年以上会費を滞納したとき
5
除名されたとき
6
総社員の同意があったとき

第3章 社員総会

第11条(構成)
社員総会は,すべての社員をもって構成する。
第12条(権限)
社員総会は,次の事項について決議する。
1
社員の除名
2
理事の選任又は解任
3
理事の報酬等の額
4
計算書類等の承認
5
定款の変更
6
解散及び残余財産の処分
7
その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第13条(開催)
定時社員総会は,毎年4月に開催し,臨時社員総会は,必要がある場合に開催する。
第14条(招集)
社員総会は,理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2
社員総会の招集通知は,会日より1週間前までに社員に対して発する。
第15条(社員総会の成立)
社員総会は,総社員の過半数の出席により成立する。委任状による代理出席も有効とする。
第16条(決議の方法)
社員総会の決議は,法令または本定款に別段の定めがある場合を除き,出席している当該会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
社員総会における決議は,委任状を含む。
第17条(議決権)
社員は,各1個の議決権を有する。
第18条(議長)
社員総会の議長は,代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは,当該社員総会において議長を選出する。
第19条(議事録)
社員総会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成し,議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役員

第20条(役員)
当法人に,次の役員を置く。
1
理事1名以上10名以内
2
監事1名
2
理事のうち1名を代表理事とする。
3
代表理事を理事長とし,理事のうち2名以内を副理事長,2名以内を専務理事とすることができる。
第21条(選任)
理事及び監事は,社員総会の決議によって社員の中から選任する。
ただし,必要があるときは,社員以外の者から選任することを妨げない。
2
代表理事,副理事長は,理事の中から理事の互選によって定める。
第22条(任期)
理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
2
監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
任期満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された理事及び監事の任期は,前任者の任期の残存期間と同一とする。
第23条(理事の職務及び権限)
理事は,法令及びこの定款の定めるところにより,その職務を執行する。
代表理事は,当法人を代表し,その業務を統括する。
第24条(監事の職務権限)
監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより, 監査報告を作成する。
第25条(解任)
理事は,社員総会の決議によって解任することができる。
第26条(報酬等)
理事の報酬,賞与その他の執務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は,社員総会の決議によって定める。
第27条(損害賠償責任及び責任の一部免除)
理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
本法人は、前項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の決議によって、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第28条(外部役員の責任限定契約)
本法人は、法第115条第1項により、外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお、責任の限度額は、法第113条第1項による最低責任限度額とする。

第5章 基金

第29条(基金の拠出)
当法人は,社員又は第三者に対し,一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
第30条(基金の募集)
基金の募集,割当て及び払込み等の手続については,理事が決定するものとする。
第31条(基金の拠出者の権利)
拠出された基金は,基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
第32条(基金の返還の手続)
基金の拠出者に対する返還は,返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後,理事が決定したところに従って行う。

第6章 計算

第33条(事業年度)
当法人の事業年度は,毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
第34条(事業計画及び収支予算)
当法人の事業計画及び収支予算については。毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し,直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も,同様とする。

第7章 附 則

第35条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は,当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
第36条(設立時の役員)
当法人の設立時の理事,代表理事及び監事は,次のとおりである。
設立時理事   井上 博行 設立時理事   花田 信弘 設立時理事   古畑  公 設立時理事   内山 公男 設立時理事   石川  清 設立時理事   志村 邦義 設立時理事   合津 正之 設立時理事   小笠原武美 設立時代表理事 井上 博行 設立時監事   小島 三枝
第37条(設立時社員の氏名及び住所)
設立時社員の氏名及び住所は,次のとおりである。
住 所 非公開
設立時社員 井上 博行
住 所 非公開
設立時社員 石川 清
住 所 非公開
設立時社員 志村 邦義
住 所 非公開
設立時社員 小笠原 武美
第38条(法令の準拠)
本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本健康ライフデザイン機構設立に際し、設立時社員 井上 博行、石川 清、志村 邦義、小笠原 武美の定款作成代理人である特定行政書士久住博隆は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

令和2年12月

   設立時社員 井上 博行
   設立時社員 石川  清
   設立時社員 志村 邦義
   設立時社員 小笠原武美